〜財産があるなしではなく〜
子供がおらず夫婦二人暮らしの高齢者世帯。どちらかが亡くなったら亡くなった方の配偶者が全て相続できると思っている方は多くいます。
しかし実際は亡くなった方に兄弟がいれば兄弟にも4分の1相続権があるのです。もし兄弟が亡くなっていたら甥や姪に相続権が移ります。
東京に住んでいる高齢者世帯の多くは地方から上京してきたが多く、実家があった本家とは疎遠にしている、もう本家を継いだ兄夫婦はなくなり甥っ子が墓守をしているからもう自分たちは実家の墓に入る気はない。兄弟の甥や姪にまで迷惑をかけたくないと思って連絡を取っておらず、連絡先もわからない方も多くいらっしゃいます。
専門家の話によると、いくら財産がないから問題ないだろうと思っていても、こういったケースが相続で揉めることはあるそうです。特に持ち家がある場合は尚更難しいようです。
親族に迷惑をかけたくないと思っている人ほど、遺言書が必要なんですね。