〜高齢者は該当する場合があります〜
障害者手帳の認定を受けている方が受けられる控除と思われがちですが、高齢になり障害の程度が知的障害、身体障害に準ずるものとして市区町村が認めた場合、障害者控除の対象になります。
特別障害者に準ずる者として認められる方は要介護3相当の介護認定は必要ですが、
障害者に準ずる者として認められる方はもう少し障害が軽くても当てはまる場合があります。
特別障害者控除と障害者控除の金額は違いますが、お住まいの市区町村のホームページでまずは確認し、障害者控除対象者認定書の発行手順を確認してみるのも良いと思います。