〜給与の67%が支給〜
親や配偶者の介護のために会社を休んだ場合、要件はありますが、給付金がもらえる場合があります。
原則休業開始前賃金の67%相当と言われていますが、入社1年未満の方や申出日から93日以内に雇用期間が切れる方は対象外となります。
しかし、パートやアルバイトでも期間を決めて契約されている方も対象になる場合がありますので、厚生労働省のホームページなどで確認してもらえればと思います。
対象となる家族の中に、配偶者の両親も入りますし、自分の兄弟も入ります。
対象家族一人につき通算93日(約3ヶ月)まで休業できますが、3回まで分けることができます。
先が見通せない介護休業の場合は、休業開始予定日や休業終了予定日について、よく会社と相談してもらい変更時のことなど確認しておくと良いかと思います。

